選挙区
せんきょく候補者に投票する地域のまとまり
誰に投票できるかを決める地域の単位です。市区町村議会の選挙は市区町村の全体が1つの選挙区になることが多く、都道府県議会の選挙は県内をいくつかに区切ります。
例都道府県議会議員選挙では「◯◯市選挙区(定数3)」のように市ごと・郡ごとに区切られます。
選挙のニュースや結果ページで出てくる言葉を、全91語、やさしく解説します。まず太字の「一言でいうと」を読めば意味がつかめます。
全91語を掲載しています
選挙のしくみを知るための土台になる言葉
候補者に投票する地域のまとまり
誰に投票できるかを決める地域の単位です。市区町村議会の選挙は市区町村の全体が1つの選挙区になることが多く、都道府県議会の選挙は県内をいくつかに区切ります。
例都道府県議会議員選挙では「◯◯市選挙区(定数3)」のように市ごと・郡ごとに区切られます。
その選挙で当選できる人数
議会の議員数や、その選挙区で当選できる人数のことです。候補者が定数より多ければ投票が行われ、定数と同じか少なければ無投票になります。条例や法律で決まり、人口の変化に合わせて見直されます。
例定数20の市議会議員選挙に25人が立候補すると、20人が当選し5人が落選します。
当選した人が務める期間。ふつうは4年
議員も首長も任期は原則4年です(参議院議員だけは6年で、3年ごとに半数を選び直します)。任期が終わる前の決まった期間内に次の選挙が行われます。辞職や解散があれば、任期の途中でも選挙になります。
投票できる人。満18歳以上の日本国民
国政選挙は満18歳以上の日本国民が投票できます。地方選挙はこれに加えて、その市区町村に3か月以上住んでいることが条件です。実際に投票するには選挙人名簿に登録されている必要があります。
投票できる人を市区町村が登録した名簿
市区町村の選挙管理委員会が作る、投票できる人の名簿です。住民票を移してから3か月以上経つと登録されます。引っ越した直後は、まだ前の住所地の名簿に載っているため、そちらで投票することになる場合があります。
選挙の期日を公に知らせること。ここから選挙運動が始まる
選挙の期日を公に知らせることです。天皇の国事行為として行われる衆議院総選挙と参議院通常選挙は「公示」、それ以外は「告示」と呼びます。この日から立候補の届出が始まり、選挙運動ができます。
例「4月13日告示・4月20日投開票」なら、選挙運動ができるのは13日から19日までです。
告示日に選管へ届け出て、正式に候補者になること
告示・公示の日に、選挙管理委員会へ書類と供託金を提出して届け出ます。受理されて初めて正式な候補者になり、選挙運動ができます。届出に使う名前は本名でなくてもよく、読みやすさのために、ひらがなを交ぜた通称が使われることもあります。
選挙の事務を行う行政委員会。略して「選管」
投票所の設置、選挙人名簿の管理、開票、当選人の決定などを行う組織です。国・都道府県・市区町村のそれぞれに置かれます。報道が「当選確実」と伝えても、正式に当選を決めるのは選挙管理委員会です。
告示日から投票日の前日までの、運動ができる期間
選挙運動ができるのは、告示・公示の日から投票日の前日までです。長さは選挙の種類ごとに法律で決まっており、町村の選挙は5日間、一般の市の選挙は7日間、都道府県知事選挙と参議院議員通常選挙は17日間などとなっています。
1つの選挙区から何人が当選するかの違い
1つの選挙区から1人だけが当選するのが小選挙区制、2人以上が当選するのが大選挙区制です。市区町村議会の選挙は、市区町村の全体を1つの選挙区として多数が当選する大選挙区制です。衆議院議員選挙の選挙区は小選挙区制です。
投票が行われる日。原則として日曜日
投票が行われる日で、原則として日曜日に設定されます。投票時間は午前7時から午後8時までが原則ですが、市区町村の判断で繰り上げ・繰り下げができるため、地域によって閉まる時刻が異なることがあります。
投票に行くときに出てくる言葉
選挙前に自宅へ届く、投票所の案内
いつ・どこで投票できるかが書かれたはがきや封書で、選挙前に世帯へ届きます。受付をスムーズにするためのもので、裏面が期日前投票の宣誓書になっていることが多くあります。
例なくしても本人確認ができれば投票できます。係員に申し出てください。
投票日に投票する場所。学校や公民館が多い
投票日に投票する場所です。小学校や公民館などに設けられ、入場券に書かれた投票所でのみ投票できます(期日前投票所のほうは、市区町村内であればどこでも使えることが多くあります)。
投票日より前に、市区町村の窓口で投票できるしくみ
投票日に用事がある人が、告示・公示の翌日から前日までの間に投票できるしくみです。市区町村役場やショッピングセンターなどに投票所が置かれます。宣誓書が必要ですが、当てはまる理由を選ぶだけで証明書は要りません。
例近年は、投票した人の3割前後が期日前投票を使う選挙も珍しくありません。
名簿のある市区町村の外で投票するしくみ
出張先や入院先など、選挙人名簿に登録されている市区町村の外にいる人が投票するしくみです。滞在先の選挙管理委員会、指定を受けた病院・老人ホームなどで投票できます。事前に投票用紙を請求する手続きが必要で、日数がかかります。
海外に住む人が国政選挙に投票するしくみ
海外に住んでいる日本人が国政選挙(衆議院・参議院)に投票できるしくみです。あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要で、大使館・総領事館で投票する方法と、郵便で送る方法があります。地方選挙には使えません。
字を書くのが難しい人の代わりに係員が記入するしくみ
けがや障害などで字を書くことが難しい人のために、投票所の係員が本人の意思を確認して代わりに記入します。投票所で申し出れば利用でき、別の係員が立ち会います。家族や付き添いの人が書くことはできません。
目の不自由な人のための、点字による投票
目の不自由な人が点字で候補者名を書いて投票するしくみです。投票所で申し出ると、点字用の投票用紙と点字器が用意されます。
投票に行かないこと
投票する権利を使わないことです。棄権しても罰則はありませんが、投票率が下がるとその選挙で当選に必要な票数も下がるため、組織的に票をまとめられる候補が相対的に有利になりやすいと言われます。
何も書かずに出した票。無効票として扱われる
何も書かずに投票箱へ入れた票です。「投票には行ったが選びたい候補がいない」という意思表示として使われることがありますが、開票では無効票として扱われ、どの候補の得票にもなりません。ただし投票率には反映されます。
どの候補の得票にもならない票
白票、候補者でない人の名前を書いた票、誰を指しているか判別できない書き方の票、余計なことを書き足した票などが無効になります。無効票は有効投票に含まれないため、当選ラインや法定得票の計算にも入りません。
全候補者の主張を載せて配られる公的な文書
候補者の氏名・経歴・政策などを掲載し、選挙管理委員会が発行して各世帯に配る公的な文書です。原稿は候補者自身が出したものがそのまま載ります。多くの選挙管理委員会がウェブでも公開しています。
投票を終えた人に報道機関が聞き取る調査
報道機関が投票所の出口で「誰に投票したか」を尋ねる調査です。開票が始まる前や開票率が低い段階での「当選確実」の判断材料に使われます。あくまで一部の人に聞く標本調査なので、接戦では外れることもあります。
結果ページや選挙速報を読むための言葉
投票箱を開けて票を数える作業
投票が終わったあと、開票所で票を数える作業です。立会人が見守るなかで、有効・無効の判定と候補者ごとの集計が行われます。すべて数え終わると、選挙管理委員会が当選人を決定します。
全体の票のうち、数え終えた割合
開票作業がどこまで進んだかを示す割合です。速報で「開票率50%」と出ていれば、まだ半分の票が数えられていません。地域ごとに開票の進み方が違うため、途中の順位が最後にひっくり返ることもあります。
有権者のうち、実際に投票した人の割合
有権者数に対して、実際に投票した人の割合です。関心の高さの目安になります。無効票や白票も「投票した人」に含まれます。地方選挙は国政選挙より低くなる傾向があり、争点や候補者の顔ぶれによって大きく変わります。
無効票を除いた、候補者の得票になった票
投票総数から無効票を除いた票です。当選ライン・法定得票・供託金没収点は、いずれも投票総数ではなく有効投票の総数をもとに計算します。結果を読むときの分母になる数字です。
有効投票のうち、その候補が得た票の割合
その候補者の得票が、有効投票の総数に占める割合です。定数の多い議会の選挙では1人あたりの得票率は数%にしかならないため、順位や当選ラインとの距離のほうが実感に近い指標になります。
例有効投票40,000票の市議会議員選挙で1,200票なら得票率3.0%。定数20の選挙なら上位当選もあり得ます。
報道機関が、統計上ほぼ当選と判断した状態
開票が途中でも、出口調査や開票の傾向から報道機関が「ほぼ当選する」と判断して伝える状態です。正式な当選は、開票がすべて終わったあとに選挙管理委員会が決定します。まれに当選確実が取り消されることもあります。
最後に当選した人の得票。当選に必要だった票数の目安
当選するために必要だった得票の目安です。複数が当選する選挙では「最後に当選した人(最下位当選者)の得票」を指します。投票率や候補者数によって毎回変わるため、候補者にとっては次の選挙の目標になる数字です。
あと1人で当選だった、落選のうち最上位の人
当選者に次ぐ順位で落選した人です。当選者に欠員が生じたときに、繰上補充で当選人になることがあります。次点と最下位当選者の票差は、その選挙の競り合いの激しさを表します。
落選した人が、当選までどれだけ近かったかの割合
このサイトでは「得票 ÷ 当選ライン(最後に当選した人の得票)× 100」で計算します。100%に近いほど惜しい落選です。※国政の比例復活で使う惜敗率は分母が異なります(小選挙区の当選者の得票)。
例当選ラインが1,200票の選挙で1,150票なら、惜敗率は95.8%。あと50票で当選でした。
当選に最低限必要な得票。届かないと当選できない
順位が定数の中に入っていても、これに届かなければ当選できないという最低ラインです。地方議会議員の選挙は「有効投票の総数 ÷ 定数 ÷ 4」、知事・市区町村長の選挙は「有効投票の総数 ÷ 4」など、選挙の種類ごとに法律で決まっています。当選人が足りなくなった場合は再選挙になります。
同じ姓や名の候補がいるとき、票を割り振ること
同じ選挙区に姓や名が同じ候補がいるとき、姓だけ・名だけを書いた票を無効にせず、それぞれの得票の割合で振り分けます。このため得票が小数になります。当サイトの一覧では小数点以下を切り捨てて表示しています。
例「山田」とだけ書かれた票が100票、山田A候補が600票・山田B候補が400票なら、Aに60票・Bに40票が加わります。
有効か無効か、その場で判断がつかない票
字が読み取りにくい、候補者名かどうか判別しづらいなど、有効・無効の判断が難しい票です。開票立会人が確認したうえで開票管理者が判定します。接戦の選挙では、この判定が結果を左右することもあります。
候補者が定数以下で、投票せずに全員が当選すること
立候補した人数が定数と同じかそれ以下のとき、投票を行わずに全員が当選します。有権者が選ぶ機会そのものがなくなるため、なり手不足を示す指標として問題視されています。町村議会や都道府県議会の一部の選挙区で多く見られます。
当選者が欠けたとき、次点が繰り上がって当選すること
当選人が辞退・死亡・当選無効などで欠けたとき、次点だった候補者を繰り上げて当選人とするしくみです。適用できる期間や条件は選挙の種類ごとに法律で決まっており、期間を過ぎている場合は補欠選挙になります。
いったん決まった当選が、あとから取り消されること
選挙運動での違反があった場合や、被選挙権がなかったことが分かった場合などに、当選が取り消されます。本人でなく運動員の違反でも、連座制が適用されて当選無効になることがあります。当サイトの結果ページでは開票時点の当落を表示したうえで、その後の異動を注記しています。
定数1人あたり、何人が立候補したか
候補者数を定数で割った数字です。1.0倍なら無投票で、数字が大きいほど激戦になります。地方議会の選挙では1.1〜1.3倍程度のところが多く、注目される首長選挙では有力な候補が複数争うこともあります。
例定数20に25人が立候補すれば、競争率は1.25倍です。
その選挙で最も多くの票を得て当選すること
複数が当選する選挙で、得票1位で当選することです。順位そのものに法律上の意味はありませんが、議会内での影響力や次の選挙での知名度に効くとされ、陣営が意識する指標です。
誰がどの立場で出ているかを表す言葉
同じ理念で政治活動を行う団体
同じ考えを持つ人が集まって政治活動を行う団体です。国政では、所属議員数や得票率などの要件を満たすと法律上の「政党」として扱われ、政党交付金の対象になります。地方選挙では、政党に属さない無所属の候補が多数を占めます。
政党が「わが党の候補」と正式に認めること
政党が正式に自党の候補者として認めることです。公認を受けると政党の名前で選挙運動ができ、衆議院では比例代表への重複立候補も可能になります。結果の集計でも、その政党の議席として数えられます。
公認ではないが、政党や団体が応援すると表明すること
政党や労働組合・業界団体などが「応援します」と表明することです。公認と違って候補者の所属は無所属のままで、複数の政党が同じ候補を推薦することもあります。当サイトの党派の集計では、推薦は所属党派には数えません。
推薦より緩やかな、応援の表明
政党や団体が候補者を応援する意思を示すもので、推薦よりも関わり方が緩やかです。政党側の手続きの重さが違うだけで、法律上の効果に大きな違いはありません。
政党に属さずに立候補すること
政党の公認を受けずに立候補することです。地方選挙では候補者の多くが無所属で、政党の推薦を受けている場合も、届出のうえでは無所属になります。当選後に会派に入ったり、政党の追加公認を受けたりすることもあります。
いま在職中か、初挑戦か、過去に務めたか
現職はその職に就いたまま立候補する人、新人は初めて挑戦する人、元職は過去に務めたことがあるが今は就いていない人です。前職は、任期満了などで直前まで務めていた人を指して使われます。一般に現職は知名度と実績で有利とされます。
議会の中で作る、議員のグループ
議会の中で行動をともにする議員のグループです。政党と一致するとは限らず、無所属の議員が集まって会派を作ったり、複数の政党が1つの会派を組んだりします。質問の時間や委員会のポストは、会派の人数に応じて割り振られます。
首長や内閣を支える側と、そうでない側
国では内閣を組織する政党が与党、それ以外が野党です。地方では、首長を支持する会派を与党、対する会派を野党と呼びます。地方の首長と議員は有権者が別々に選ぶため、与野党の線引きが国政と一致しないことがよくあります。
国政で対立する政党が、同じ候補を一緒に推すこと
国政では対立している複数の政党が、地方の首長選挙で同じ候補者を推薦・支持することです。有力な対抗馬が出にくくなる一方、有権者の選択肢が乏しくなり投票率が下がる要因にもなると指摘されます。議会の主要会派すべてが首長を支える状態は「オール与党」と呼ばれます。
その人がこれまでに当選した回数
同じ選挙で何回当選したかを表します。議会での役職や発言力の目安として使われます。当サイトでは、届出名の表記ゆれ(漢字とひらがな)や改姓があっても同じ人物としてたどれるよう名寄せしたうえで通算しています。
国が政党に配る公費。国民1人あたり年250円が基準
政治資金を企業や団体の献金に頼りすぎないようにするため、国が政党に配る公費です。総額は国民1人あたり年250円を基準に算出され、所属議員数と得票数に応じて配分されます。受け取らない方針の政党もあります。
地方自治のしくみに関わる言葉
知事や市区町村長のこと。「くびちょう」とも読む
都道府県知事と市区町村長をまとめた呼び方です。地方自治では議会と首長を有権者がそれぞれ直接選ぶ二元代表制がとられており、議会と首長は互いに独立して住民を代表します。
都道府県議会・市区町村議会の議員
条例の制定や予算の議決を通じて自治体の意思を決め、首長の仕事をチェックします。任期は4年です。議員報酬は自治体によって差が大きく、町村では他に仕事を持つことが前提の水準になっているところもあります。
自治体が独自に定める、その地域のルール
法律の範囲内で自治体が独自に定めるきまりで、議会の議決で成立します。議員定数や議員報酬も条例で決まります。住民が有権者の50分の1以上の署名を集めて、制定や改廃を請求することもできます。
議会にはからず、首長が決めること
議会を開く時間がないときなどに、本来は議会が議決すべきことを首長が代わって決める手続きです。あとで議会に報告して承認を求めます。乱用すると議会のチェックが働かなくなるため、争いになることがあります。
議会が首長を辞めさせる決議
議会が首長を信任しないと決議するものです。議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です。可決されると首長は失職しますが、10日以内に議会を解散して対抗することもできます。
議員全員の任期を打ち切って、選挙をやり直すこと
任期の途中で議員全員の身分を失わせ、選挙をやり直すことです。不信任決議に対する首長の対抗手段として、また住民による解散請求が成立した場合などに行われます。解散後は40日以内に選挙が行われます。
住民の署名で、首長や議員を辞めさせる直接請求
住民が署名を集めて、首長や議員の解職、議会の解散を求めるしくみです。原則として有権者の3分の1以上の署名が必要で(有権者数の多い自治体では緩和されます)、成立すると住民投票が行われ、過半数の賛成で失職します。
住民が署名を集めて、自治体に何かを求めるしくみ
住民が一定数の署名を集めて、条例の制定・改廃、監査、解職などを求めることができるしくみです。条例の制定・改廃と監査の請求は有権者の50分の1以上、解職や議会の解散の請求は原則3分の1以上の署名が必要です。
欠員を埋めるために行う選挙
辞職や死亡などで欠員が出たときに、欠けた分だけを選ぶ選挙です。地方議会では、欠員が定数の6分の1を超えた場合などに行われます。当選した人の任期は前任者の残り期間だけで、次の一般の選挙で改めて選挙になります。
当選者が決まらなかったときに、やり直す選挙
当選人が法定得票に届かず決まらなかった場合や、当選が無効になって定数を満たせなくなった場合に、改めて行う選挙です。当サイトでは、当選者が決まらなかった選挙のページに、その後どうなったかを説明しています。
定数が増えた分だけを選ぶ選挙
人口の増加や区域の変更で議員定数が増えたとき、増えた分だけを選ぶ選挙です。任期は既にいる議員の残り期間に合わせられます。議会の一部だけを選ぶ選挙なので、当サイトの政党別議席数の集計では改選として扱っていません。
4年に1度、全国の地方選挙をまとめて行う年
4年に1度、多くの自治体の選挙日程をそろえて実施するものです。有権者の関心を高め、経費を抑える狙いがあります。市町村合併や首長の辞職などで日程がずれた自治体が増えたため、統一して行われる割合は年々下がっています。
人口50万人以上で、府県なみの権限を持つ大都市
政令で指定された人口50万人以上の大都市で、都道府県の権限の一部を担います。市内が「区」に分かれ、市議会議員選挙は区ごとの選挙区で行われます。市長・市議会議員選挙の供託金や選挙期間も、一般の市とは異なります。
衆議院・参議院の選挙で使われる言葉
任期4年。解散があり、参議院より強い権限を持つ
任期は4年ですが解散があるため、任期の途中で総選挙になることが多くあります。小選挙区と比例代表を組み合わせた制度で選ばれます。予算や条約の承認、内閣総理大臣の指名では、参議院より優先される「衆議院の優越」があります。
任期6年。解散がなく、3年ごとに半数を選び直す
任期は6年で解散がありません。3年ごとに半数ずつを選ぶ通常選挙が行われます。都道府県を単位とする選挙区と、全国を1つの単位とする比例代表で選ばれます。衆議院とは異なる視点での審議が期待され「良識の府」と呼ばれます。
1つの選挙区から1人だけが当選する方式
衆議院議員選挙で使われ、全国を区に分けて、それぞれで最も多く得票した1人だけが当選します。大きな政党に有利で政権交代が起きやすい一方、当選しなかった候補に投じられた票(死票)が多くなります。
政党の得票数に応じて議席を配分するしくみ
政党の得票数に比例して議席を割り当てる方式です。衆議院は全国をブロックに分けて政党名を書く拘束名簿式、参議院は全国を1つの単位として政党名でも候補者名でも書ける非拘束名簿式です。配分の計算にはドント式を使います。
各党の得票を1,2,3…で割り、大きい順に議席を配る計算
比例代表で議席を配分する計算方法です。各政党の得票を1、2、3…と順に割り、出てきた商の大きい順に議席を割り当てます。日本の比例代表はすべてこの方式で、大きな政党にやや有利とされます。
例A党1,200票・B党800票で3議席なら、1200/800/600 の順に A・B・A へ配分されます。
小選挙区と比例代表の両方に、同時に立候補すること
衆議院議員選挙で、同じ政党の候補が小選挙区と比例代表の両方に立候補できるしくみです。小選挙区で落選しても比例で復活当選する可能性があります。政党が比例名簿で同じ順位に並べた候補は、惜敗率の高い順に当選します。
小選挙区で負けても、比例代表で当選すること
重複立候補した候補が、小選挙区では落選したものの比例代表で当選することです。同じ順位に並んだ候補の間では、惜敗率(小選挙区の当選者の得票に対する自分の得票の割合)が高い順に当選します。供託金没収点に届かなかった候補は復活できません。
当選する順番を政党が決めるか、得票数で決まるか
拘束名簿式は、政党があらかじめ決めた順位のとおりに当選します(衆議院の比例代表)。非拘束名簿式は有権者が候補者名を書くこともでき、個人名の得票が多い順に当選します(参議院の比例代表)。
参議院の比例で、政党が優先的に当選させる枠
2019年の参議院議員通常選挙から設けられた、非拘束名簿式のなかで政党が優先的に当選させる候補者の枠です。合区によって候補を立てにくくなった県への配慮などに使われています。特定枠の候補は、個人名での選挙運動が制限されます。
2つの県を1つの参議院選挙区にまとめること
一票の格差を縮めるため、2016年の参議院議員通常選挙から、鳥取県と島根県、徳島県と高知県がそれぞれ1つの選挙区にまとめられました。県から誰も選ばれない年が生じるため、地域代表の観点から議論が続いています。
選挙区によって、1票の重みが違うこと
議員1人あたりの有権者数が選挙区によって異なるため、1票の価値に差が生じることです。人口の少ない選挙区の1票のほうが重くなります。是正を求める訴訟が繰り返し起こされ、「違憲状態」という判断が出たこともあります。
衆議院議員全員の任期を打ち切って行う選挙
衆議院が解散されると議員全員が身分を失い、40日以内に総選挙が行われます。解散は内閣が実質的に決めます。任期満了による総選挙は戦後に1回しかなく、ほとんどが解散によるものです。
3年ごとに参議院の半数を選び直す選挙
参議院議員の半数を3年ごとに選び直す選挙です。衆議院の「総選挙」にあたる呼び方で、参議院には解散がないため、必ず3年ごとに行われます。
お金・手続き・選挙運動のルール
立候補を検討している方向けの、より実務寄りの用語です。一般的な制度の解説であり、個別の助言ではありません。 金額や日数は選挙の種類・自治体によって異なるため、実際の手続きはお住まいの選挙管理委員会にご確認ください。
立候補できる資格。年齢は選挙の種類で違う
立候補できる資格です。市区町村長・地方議会議員・衆議院議員は満25歳以上、都道府県知事と参議院議員は満30歳以上。地方議会議員は、その自治体の選挙権を持っていること(3か月以上の居住)も必要です。首長には居住の要件がありません。
立候補のときに預けるお金。一定の票がないと没収される
立候補の届出のときに法務局へ預けるお金です。一定の票を取れば返還され、届かなければ没収されます。金額は選挙の種類ごとに法律で決まっており、町村議会議員15万円、市議会議員30万円、市長100万円、都道府県知事300万円などです。
これに届かないと供託金が返ってこない、得票の下限
供託金が返還される得票の下限です。地方議会議員の選挙は「有効投票の総数 ÷ 定数 ÷ 10」、知事・市区町村長の選挙は「有効投票の総数 ÷ 10」など、選挙の種類ごとに法律で決まっています。当選に必要な下限である法定得票とは別の基準で、没収点のほうが低く設定されています。
ポスターや選挙カーの費用を、公費でまかなうしくみ
選挙運動のうちポスター印刷・選挙運動用自動車・ビラなど、一定の費用を公費でまかなうしくみです。上限額や対象は選挙の種類や自治体の条例で決まります。2020年の法改正で町村の選挙にも広がりました。得票が供託金没収点に届かない場合は対象外になるなどの条件があります。
特定の候補への投票を呼びかける行為
特定の候補者に投票してもらうことを目的とした行為です。できるのは告示・公示の日から投票日の前日までで、使える手段(ビラ・ポスター・街頭演説・選挙カー・ウェブ)や数量が細かく決まっています。投票日当日は禁止です。
告示日より前の選挙運動。禁止されている
告示・公示の前に投票を呼びかけることで、公職選挙法で禁止されています。一方、政策や実績を知らせる「政治活動」は期間の制限なく行えます。両者の線引きは表現の仕方によるため、実務では慎重な判断が必要です。
投票を頼んで家を1軒ずつ回ること。禁止されている
投票を依頼する目的で家を1軒ずつ訪ねることは、買収の温床になりやすいとして公職選挙法で禁止されています。多くの国では認められている手法であり、日本でも見直しを求める議論があります。
陣営の違反で、候補者本人の当選も無効になる制度
出納責任者・選挙運動の総括主宰者・秘書・親族などが買収などの罪で刑に処された場合、候補者本人が関与していなくても当選が無効になり、同じ選挙区では5年間立候補できなくなる制度です。
選挙運動のお金を管理する責任者
選挙運動の収入と支出を一手に管理する役割で、候補者ごとに1人を定めて選挙管理委員会へ届け出ます。支出できるのは原則としてこの人だけで、選挙のあとに収支報告書を提出する義務を負います。連座制の対象でもあります。
選挙で使ったお金を選管へ報告する書類
選挙運動に使った収入と支出を記載して、投票日から15日以内に選挙管理委員会へ提出する書類です。提出後は公表され、誰でも見ることができます。選挙運動に使える金額には、選挙の種類ごとに上限が定められています。
政治家を日常的に応援する団体
特定の政治家を応援するために作られる団体で、政治団体として届け出ます。選挙期間外の政治活動(会報の発行、集会など)を担い、日常的な支持の広がりを作る役割があります。活動には政治資金規正法や公職選挙法の制約があります。
政治活動をする団体。届出と収支の公開が必要
政治活動を主な目的とする団体で、政治資金規正法に基づいて選挙管理委員会などへ届け出ます。寄付の受け入れや収支の公開に決まりがあり、政党・後援会・資金管理団体などが含まれます。
選挙期間中も政治活動ができると確認を受けた団体
選挙期間中は政党などの政治活動も制限されますが、一定の要件を満たして選挙管理委員会の確認を受けた団体は、決められた範囲でビラの配布や街頭演説などを行えます。
選挙運動の拠点。設置できる数に制限がある
選挙運動の拠点となる事務所で、設置したら選挙管理委員会へ届け出ます。設置できる数は原則1か所(選挙の種類によって増える場合があります)で、掲げられる看板の大きさや数にも決まりがあります。
制度の細かい取り扱いは、選挙の種類や自治体によって異なる場合があります。 金額・日数・割合は代表的なものを挙げています。実際の手続きは、お住まいの選挙管理委員会の案内をご確認ください。