正確なデータで、あなたの一票を支えます。文字サイズよくある質問お問い合わせ
ホーム 海外の選挙 韓国大統領選挙

韓国大統領選挙

韓国(大韓民国)の大統領選挙の仕組み(任期5年・再選なし・決選投票なし)と、民主化後の1987年以降に行われた9回の結果、次回2030年の日程をまとめました。

次回
2030年韓国大統領選挙
投票日 2030/03/27(予定) / 次回は第22代大統領選挙です。公職選挙法第34条第1項第1号は大統領選挙の投票日を「任期満了日前70日以後最初の水曜日」と定めており、現職の李在明大統領の任期が2030年6月3日までであることから、2030年3月27日(水曜日)が予定日にあたります。ただし中央選挙管理委員会はまだこの日を公示していません。また韓国では、大統領が任期途中で欠けた場合には60日以内に選挙を行うことが憲法で定められており、実際に2017年と2025年はこの規定により予定より早く選挙が行われました。次回も同じ理由で前倒しになる可能性があります。

30秒でわかる韓国大統領選挙

収録
9回分
任期
5年ごとに投票

任期は5年で、憲法第70条により重任(再選)はできません。ただし大統領が任期途中で欠けた場合には60日以内に選挙が行われるため、前の回から5年経たずに投票が行われることがあります(第19代・第21代)。

韓国大統領選挙のしくみ

韓国大統領選挙とは

大韓民国の大統領は、国民が直接投票して選ぶ選挙で選ばれます。任期は5年で、憲法第70条により重任(再選)はできません。1人の人物が大統領を務められるのは通算で1期・5年までということになります。国全体を1つの選挙区として行われ、有権者は候補者1人に投票します。

当選の決まり方(決選投票はありません)

公職選挙法第187条第1項により、中央選挙管理委員会は有効投票のうち最も多く得票した候補者を当選人と決定します。過半数は必要なく、1回の投票で決着します。フランスのような決選投票の制度はありません。例外は2つあり、候補者が1人しかいない場合は憲法第67条第3項により選挙権者総数の3分の1以上の得票が必要で、最高得票者が2人以上で並んだ場合は憲法第67条第2項により国会の在籍議員の過半数が出席した公開会議で多数を得た者が当選人になります。1987年以降の9回は、いずれも1回の投票で当選人が決まっています。

立候補できる人

憲法第67条第4項は、大統領に選ばれる人は国会議員の被選挙権があり、投票日の時点で40歳に達していなければならないと定めています。公職選挙法第16条第1項はこれを受けて、投票日の時点で5年以上国内に居住している40歳以上の国民に大統領の被選挙権があると定めています。投票できるのは、公職選挙法第15条第1項により18歳以上の国民です。選挙権の年齢は2020年1月14日施行の改正で19歳以上から18歳以上に引き下げられました。国外にいる有権者のための在外選挙もあり、中央選挙管理委員会の説明によれば在外選挙の対象となるのは大統領選挙と比例代表の国会議員選挙です。

大統領が任期途中で欠けたときの選挙

憲法第68条第2項は、大統領が欠けたとき、または大統領当選者が死亡や判決その他の事由で資格を失ったときは、60日以内に後任者を選挙すると定めています。公職選挙法第35条第1項は、この選挙は実施事由が確定した時から60日以内に行い、選挙日は遅くとも選挙日の50日前までに大統領または大統領権限代行者が公告すると定めています。この規定により、大統領選挙は必ずしも5年ごとに行われるとは限りません。1987年以降では、2017年の第19代と2025年の第21代がこの規定によって実施されました。なお公職選挙法第14条第1項ただし書により、この形で選ばれた大統領の任期は当選が決まった時から始まります。そのため以降の選挙の時期も、それまでの5年周期からずれることになります。

投票日の決め方

任期満了による選挙の投票日は、公職選挙法第34条第1項第1号により「任期満了日前70日以後の最初の水曜日」と定められています。同条第2項は、その日が国民生活と密接に関わる民俗の祝日や公休日にあたる場合、および投票日の前日か翌日が公休日にあたる場合は、その翌週の水曜日にすると定めています。この第1項には〈개정 1998. 2. 6., 2004. 3. 12.〉の改正表示があり、水曜日という現在の定めは第16代(2002年)より後の改正によるものです。第14代から第16代までの投票日が水曜日でないのはこのためです。また大統領が欠けたことによる選挙にはこの曜日の定めが適用されず、第19代と第21代の投票日は火曜日でした。

選挙を管理する機関

選挙の管理は中央選挙管理委員会(중앙선거관리위원회)が行います。憲法第114条第1項により、選挙と国民投票の公正な管理および政党に関する事務を処理するために置かれる機関です。委員は9人で、大統領が任命する3人、国会が選出する3人、大法院長が指名する3人で構成され、委員長は委員のうちから互選します。委員の任期は6年です。

このページの収録範囲について

このページは、1987年の憲法改正で大統領を国民の直接選挙で選ぶ方式になって以降に行われた第13代(1987年)から第21代(2025年)までの9回を収録しています。回の一覧は中央選挙管理委員会 選挙記録館の歴代大統領選挙の一覧で確認したもので、5年ごとに機械的に並べたものではありません。1987年より前の選挙は収録していません。各回の有権者数は9回すべてに載せていますが、投票数(無効票を含む総投票数)は資料によって食い違いがあるため一覧表には載せず、確認できた範囲を各回の注記に記しています。候補者の一覧には、投票日までに立候補を取りやめた人や登録が無効になった人は載せていません。そのため、その回に登録された候補者の人数と一覧の人数が一致しないことがあります。

数値の出所について

当サイトでは、中央選挙管理委員会・国家記録院・大韓民国政府・国家法令情報センターの公開資料を第一の出典としています。ただし中央選挙管理委員会の選挙統計システムは、候補者別の開票結果を画面上の条件選択によって表示する仕組みになっており、当サイトからはその原表に到達できませんでした。そのため候補者別の得票数・得票率の多くと、第13代から第20代までの有権者数は、ウィキペディア(韓国語版・英語版)を出典としています。どの数値がどちらによるものかは、各行の注記と出典リンクに記載しています。また当サイトが四則演算で確かめた値(候補者の得票の合計など)は、注記でその旨を明示しています。

歴代の結果

歴代の政権交代

19872025

投票率の推移

投票率
60%70%80%90%100%19871997200720172025

投票率は、選挙人名簿に登録された有権者数(선거인수)を分母とする中央選挙管理委員会の公表値です。第13代(1987年)から第17代(2007年)までは国家記録院が公開している歴代大統領選挙の一覧(出典=中央選挙管理委員会)から、第18代(2012年)以降は中央選挙管理委員会の選挙統計システムおよび選挙記録館から採っています。中央選挙管理委員会の公表値は小数第1位までのため、資料によっては小数第2位まで示した値(たとえば第20代を77.08%とするもの)があり、当サイトの表示と末尾がずれることがあります。各回の注記に食い違いを記載しています。

歴代一覧表

選挙投票日投票率当選者政党得票率
20252025/06/0379.40%李在明共に民主党49.42%
20222022/03/0977.10%尹錫悦国民の力48.56%
20172017/05/0977.20%文在寅共に民主党41.08%
20122012/12/1975.80%朴槿恵セヌリ党51.55%
20072007/12/1963.03%李明博ハンナラ党48.67%
20022002/12/1970.80%盧武鉉新千年民主党48.91%
19971997/12/1880.70%金大中新政治国民会議40.27%
19921992/12/1881.90%金泳三民主自由党41.96%
19871987/12/1689.20%盧泰愚民主正義党36.64%

得票率は当選者のものです。詳しくは各回のページをご覧ください。

よくある質問

次の韓国大統領選挙はいつですか。

第22代大統領選挙は2030年3月27日(水曜日)が予定日にあたります。現職の李在明大統領の任期が2030年6月3日までで、公職選挙法が投票日を「任期満了日前70日以後の最初の水曜日」と定めているためです。ただし中央選挙管理委員会はまだこの日を公示していません。大統領が任期途中で欠けた場合は60日以内に選挙が行われるため、前倒しになる可能性もあります。

韓国の大統領は再選できますか。

できません。憲法第70条が「大統領の任期は5年とし、重任することができない」と定めているため、1人の人物が大統領を務められるのは通算で1期・5年までです。

韓国の大統領選挙に決選投票はありますか。

ありません。公職選挙法第187条第1項により、有効投票のうち最も多く得票した候補者が当選人になります。過半数を得る必要はなく、1回の投票で決まります。1987年以降の9回のうち、当選者の得票率が50%を超えたのは2012年の第18代(51.55%)だけです。

なぜ2017年と2025年は5年周期からずれているのですか。

どちらも大統領が任期途中で欠けたことによる選挙だからです。憲法第68条第2項は、大統領が欠けたときは60日以内に後任者を選挙すると定めています。2017年3月10日に憲法裁判所が朴槿恵大統領を罷免する決定をし、政府が同年3月15日に投票日を5月9日と決めました。2025年4月4日には憲法裁判所が尹錫悦大統領を罷免する決定をし、政府が同年4月8日に投票日を6月3日と決めています。またこの形で選ばれた大統領の任期は当選が決まった時から始まるため、その後の選挙の時期もずれることになります。

韓国の大統領選挙に立候補できるのはどのような人ですか。

公職選挙法第16条第1項により、投票日の時点で5年以上国内に居住している40歳以上の国民です。憲法第67条第4項も、大統領に選ばれる人は国会議員の被選挙権があり投票日の時点で40歳に達していなければならないと定めています。

国外に住んでいる韓国国民も投票できますか。

できます。中央選挙管理委員会の在外選挙の案内によれば、在外選挙の対象となるのは大統領選挙と比例代表の国会議員選挙です。国内に住民登録がある人は「国外不在者」、住民登録はないが選挙権のある人は「在外選挙人」として、それぞれ届け出・申請を行って投票します。

出典

関連ページ